JISマークは国による制度の信頼性の確保処置がなされています。
JISマーク表示制度について
JISマーク表示制度は、工業標準化法第19条、第20条等に基づき、国に登録された機関(登録認証機関)から認証を受けた事業者(認証製造業者等)が、認証を受けた製品又はその包装等にJISマークを表示することができる制度のことをいい、製品のサンプリングによる製品試験と品質管理体制を審査することによって、認証製造業者等から出荷される個々の製品の品質を保証する第三者認証制度です。
JISマークは、表示された製品が該当するJISに適合していることを示しており、その適合性は認証製造業者等が確認するもので、取引の単純化のほか、製品の互換性、安全・安心の確保及び公共調達等に大きく寄与しております。